大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)386 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田島順の上告理由について。

原判決が本件当事者間の本件各株式取引に関し確定した諸般の事情のもとでは、

右取引が昭和二八年大蔵省令七五号八条二項所定の対価売買を行なつた場合に該当

せず、同令九条の規定による禁止に違背するといえない旨の原判示は正当である。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解

に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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